■財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団寄附行為
昭和62年 7月 1日 東京都教育委員会設立許可
改正 平成 5年 7月14日 東京都教育委員会認可
改正 平成 6年 8月12日 東京都教育委員会認可
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団(以下「法人」という。)という。
(事務所)
第 2 条 法人は、事務所を東京都国立市富士見台2丁目48番地の1に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、文化・スポーツ事業等を企画実施して、市民の文化、 健康の向上を図り、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 市民の芸術文化振興の企画と実施
(2) 郷土に関する文化の伝承と振興
(3) 市民のスポーツ及びレクリエーション振興の企画と実施
(4) 市民の自主的な文化・スポーツ活動の奨励及び団体の育成
(5) 市より受託する施設の管理運営
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第 8 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもつて支弁する。 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、 理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度前に、東京都教育委員会に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、 事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に東京都教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入れをするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終るものとする。
第4章 役員及び職員
(役員の種類)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上15人以内
(2) 監事 2人
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長を定める。
2 理事は、互選で常務理事を定めることができる。
3 理事の選任に当っては、理事の1人とその親族、その他特殊の関係にある者が理事現在数の3分の1を
超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む。) 及び職員以外のうちから評議員会において選任する。
5 監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した理事がその職務を代理し、
又はその職務を行なう。ただし、常務理事が定められている場合には常務理事がその職務を行なう。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行なう。
(1) この法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、
これを理事会、評議員会又は東京都教員委員会に報告すること
(4) 前項の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事及び評議員の現在数の各々3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第21条 役員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第22条 この法人には、13人以上18人以内で理事の現在数を越える評議員を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、役員と相互に兼ねることはできない。
4 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職 員)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するには、各理事に対し会議の目的たる事項及び場所を示して会議の5日前までに
到着するように文書をもって通知しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についの事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」及び
「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第28条 すべて会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第30条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の認可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会の認可を受けて、この法人の目的に類似する目的を有する公益法人、又は、地方公共団体に寄付するものとする。
第7章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第32条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及び職員の履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は
10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
第8章 雑 則
(委 任)
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、東京都教員委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、
その任期は第19条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、
別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとし、
その任期は第22条第4項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
附 則 (平成5年7月14日 東京都教員委員会認可)
この寄附行為は、東京都教育委員会の認可のあった日から施行する。
附 則 (平成6年8月12日 東京都教員委員会認可)
この寄附行為は、平成6年9月1日から施行する。
|